戸籍 アポスティーユ apostille 戸籍謄本・戸籍抄本 翻訳・英訳 外務省
このページは、海外での査証(ビザ)申請、就学・留学手続き、就職、婚姻などで戸籍にアポスティーユ認証の取得を要求された場合の手続きを解説し、当事務所として認証などの手続きの代理・代行・支援などを業務としてお受けしているというご案内です。 |
このページでは、戸籍を例に説明をしていますが、戸籍以外に、受理証明書、住民票など市区町村で発行される公的な証明書は同様に処理ができます。(但し、健康保険証、運転免許証など原本を提出できないものは異なる手続きとなります。)
戸籍にアポスティーユを取得するには、日本語の原本にアポスティーユを取得するのか、英訳に取得するのか等で、数パターンの方法があります。
戸籍は市区町村長が発行する公文書ですので、直接、外務省のアポスティーユ認証を取得することができます。
このアポスティーユは戸籍を発行した市区町村長を認証するもの、言い換えると、"権限ある市区町村長が存在し、その長が発行した戸籍である”ということを外務省が証明するものです。
書類の提出先が日本語の書類を理解する、別途翻訳を用意する場合などで、アポスティーユによる戸籍原本の真正性の担保を求められている場合にこの方法で調製します。
英訳は私文書ですので、英訳にアポスティーユを取得するには公証役場で公証人による私署証書の認証を受け、法務局長の認証を経て、外務省のアポスティーユを取得します。
このアポスティーユは公証人を認証するもの、言い換えると、"権限ある公証人が存在し、その公証人が認証した書類である”ということを外務省が証明するものです。
宣言書は翻訳証明に相当するもので、翻訳者が英訳が正しい訳であることを宣言し署名をします。公証人は、宣言者が署名をしたことを認証(私署証書の認証)します。(公証人の認証とアポスティーユの間には、厳密には、所属法務局長の認証がはいります。)なお、英訳が正しいことを担保するのは宣言者(翻訳者)です。
従って、このパターンでは、宣言者(翻訳者)が英訳が正しいことを宣言し、公証人が宣言者を認証し、外務省が公証人を証明する形になります。(戸籍の英訳を処理する場合で比較的ご依頼が多いパターンです。)
戸籍の日本語原本と英訳の両方にアポスティーユを取得する場合は、最初に原本にアポスティーユを取得した後に英訳の処理を行います。
ハーグ条約加盟国・地域向けに戸籍・受理証明書等を提出する場合の英訳・認証の処理は、次の8通り(=2×4)の可能性があります。
・英訳のみに認証(アポスティーユ)を求められている場合は「X+S」の組み合わせになります。
・日本語原本と英訳それぞれに認証(アポスティーユ)を求められている場合は、「Y+S」の組み合わせになります。
なお、英訳が不要で戸籍・受理証明書等の日本語原本のみに認証(アポスティーユ)を求められている場合は「Y+P」の組み合わせで、結果として「Y]のみの処理となります。
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国際結婚、永住ビザ申請など各種お手続きで「戸籍」「受理証明書」にアポスティーユ認証が必要となった場合の手続きの代理・代行を承っております。
公証・認証までの手続をアウトソースしたい、リーガリゼーションがいまいち良くわからないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご依頼下さい。
「戸籍謄本・戸籍抄本」、「受理証明書」の翻訳(英訳)を致します。
なお、当事務所では「Birth Certificate」「Marriage Certificate」というタイトルの書類を新たに作成するという業務は行っておりません。あくまでも「戸籍謄本・戸籍抄本」「受理証明書」などの翻訳等の業務です。
翻訳書類に対する公証人役場での公証(Notarization)手続きも対応可能です。是非、ご依頼下さい。
婚姻登録所、入国管理局など公的な機関に提出する際に求められる各種認証のお手続きも対応可能です。外務省によるアポスティーユ(Apostille)など是非ご依頼下さい。
当事務所では、戸籍など個人様の身分関係の各種証明書の取得代理・代行は原則的には行っておりません。身分関係の各種証明書は基本的にはご依頼者様にご準備をいただいております。 ご本人が海外在住など各種状況により例外的に証明書の取得代理・代行をお受けする場合は、委任状をご準備いただくとともに印鑑証明添付レベルと同等以上のかなり厳格なご本人様確認をお願いしております。予めご了承ください。 |
行政書士は、権利義務および事実証明書類の作成、各種入国管理手続きの取次ぎ、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成・手続代理などを業として行なっている国家資格者です。
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